退職社員が会社の行政処分を受けました。どうすればいいですか?
張氏は2011年に甲に入社し、双方が締結した最後の労働契約期間は2014年から2019年までである。2014年、張氏が辞職を申し出、双方がトラブルを起こした。後に労働仲裁を経て、仲裁委員会は双方と2014年11月に労働契約を解除すると認定した。2015年6月、甲は「張某同志に行政警告処分を与えることについての決定」をした。
決定は明記されている:張氏は2014年の勤務期間中に長期にわたり財務清算手続きを履行しなくなり、会社の正常な財務活動に不利な影響を与え、かつ2014年の間に無届け欠勤9日間です。単位管理弁法に基づき、張某行政警告処分を与える。張氏は不服で、地元の裁判所に訴え、取り消しを要求した。裁判所は甲の処分取り消し決定を判決した。
張氏は2011年に甲に入社し、双方が設立した。労働関係。張氏が辞任を申し出た後、すでに発効した仲裁判断により、双方の労働関係解除期間は2014年11月であることが確認された。甲単は2015年6月に張某の在職中に仕事のミス、サボタージュなどの違反会社が存在します。規則制度の場合を理由として、行政警告処分の決定がなされた場合には、当該処罰の決定時間は双方が労働関係を解除した後であって、この行為は妥当でない。
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2010年9月、張さんは出勤途中に交通事故で負傷し、業務上の負傷と認定されました。2013年2月4日、張容疑者は仕事中に再度負傷し、また業務上負傷し、10級の障害があると認定されました。2015年6月1日、張氏は労働契約の解除を提案した。その後、張氏は現地労働人事紛争仲裁委員会に申請し、ある会社にそれぞれ9級と10級の基準に従って、一回性障害者就業補助金を支払うよう要求した。
仲裁委員会は、「労災保険条例」では、従業員が負傷して5級から10級まで鑑定された場合、労働契約が満期で終了するか、あるいは従業員本人が労働契約を解除すると提出した場合、使用者が一時的に障害者就業補助金を支払うと規定しています。労働資源社会保障部の「労働災害保険条例の執行に関する若干の問題に関する意見」(人社部発〔2013〕34号)によると、従業員は同一の使用者が連続して勤務している間に何度も労働災害が発生した場合、関連待遇を受ける時に、同一の使用者に労働災害が発生した最高の障害レベルに基づき、一回性障害就業補助金を計算する。この案件では、張さんは二回も仕事で負傷しました。レベルはそれぞれ9級、10級です。上記の規定に従って、張氏は労働契約の解除を提出し、かつ最高障害レベルに従い、ある会社から一回性障害者就業補助金を受け取ることができる。
最終的に、仲裁委員会はある会社が9級の基準に従って張氏に一回性障害者就業補助金を支払うと判断しました。
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