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外国の刑事判決の内容を認め、執行する。

2014/3/13 21:31:00 31

外国の刑事判決、承認、執行

<p>1.自由刑剥奪の判決を認め、執行する。

自由刑とは、刑事訴訟の被告が特定の期間における自由な刑罰を剥奪することである。

我が国の刑法の中の管制、拘役、有期懲役と無期懲役は全部自由刑の範囲に属します。

自由刑の承認と執行剥奪は比較的一般的な国際刑事司法協力の内容であり、具体的な実施制度は刑罰者に移管される。

本論文では、腐敗犯罪の所得を追納する国際司法協力問題について、一般的には刑罰人の移管には触れないので、この問題についてはさらに論述しない。

</p>


<p>2.資格刑に関する判決の承認と執行。

<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」資格刑<a>も刑事裁判でよく見られる刑法で、被告が何らかの職業に従事しているか、またはある活動を展開する資格を剥奪することを意味します。

例えば、我が国の刑罰の中の政治的権利の剥奪は一種の資格刑です。

本論文では、腐敗した犯罪所得を追納する国際司法協力問題について、一般的には被刑者資格の剥奪問題には触れないので、この問題についてはさらに論述しない。

</p>


<p>3.財産刑に関する判決を認め、執行する。

財産刑は、犯罪者の財産を剥奪することを処罰内容とする刑罰の種類で、罰金刑と財産没収刑が含まれます。

財産刑の承認と執行は腐敗犯罪所得の追納に直接関係しています。

</p>


<p>また、外国の刑事判決前科の承認と執行については、累犯の認定などによって、常習犯の処罰力を強化するという点で、この面での協力については、「国連反腐敗条約」第41条は、各締約国が必要な立法やその他の措置を講じることができると特に指摘しており、その適切と認める目的で、国が以前に犯罪者に対して犯したいかなる有罪判決についても、この条約に基づくものを確立することを考慮しています。

</p>


<p>承認と執行<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>外国人刑事判決<a>の種類はまだ国によって認められていないが、外国人刑事判決制度の実施は各国の司法実践と国際協力の中で認められ、実行される傾向にある。

しかし、各国が外国の刑事判決を認めることと実行することについての具体的なやり方は全く同じではない。これらの具体的なやり方によって、私達は承認と執行の外国の刑事判決を分類することができる。

要約すると、次のような分類方法があります。

</p>


<p>一外国の刑事判決を認めることと実行することは、始動形式から外国の刑事判決を積極的に認めることと、外国の刑事判決を実行することと、外国の刑事判決を否定的に認めることとに分けられます。

積極的に認めるということは、他の国がした刑事判決が自国の参加する国際条約又は自国の国内法に規定された条件に符合する限り、必要に応じて自国が他の国の刑事判決を承認し実行するということです。このような承認と執行は、判決を下す必要がない国の請求です。

消極的な承認と実行は積極的な承認と実行に対応する概念であり、外国の刑事判決が自国の参加する国際条約又は自国国内法に規定された条件に適合していても、自国では刑事判決を自動的に承認し実行することはできない。

現在、国際司法の実践の中で、外国の刑事判決を積極的に認め、実行する国はまだ少数で、多くの国は依然として消極的な方法で外国の刑事判決を認め、実行しています。

</p>


<p>二は承認と<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>実行の範囲から見ると、外国人刑事判決の承認と実行は全て承認と一部承認と実行に分けられます。

すべての承認と執行とは、自国が他の国に対して行った刑事判決の根拠となる事実、適用される法律及び判決の結論を全て認め、執行する刑を表します。

部分承認とは、判決の根拠となる事実の部分、法律の部分または結論だけを認めたり、判決の根拠となる事実を認めたり、認めなかったり、判決に下した結論を認めたり、実行しなかったりすることをいう。

{3}すべての承認と執行か、それとも一部の承認と執行は、一国の加盟または締結による国際条約及び自国の国内法の規定によるものであり、その他の場合は自国の意思によるものである。

</p>


<p>三は承認と実行の形態から、黙示の承認と実行と明示の承認と実行に分けられます。

黙示の承認と執行とは、自国が他の国の刑事判決を認め、執行するということですが、このような承認と執行は黙示された非公開の方式で行われます。

通常、黙示の場合、自国は他の国に刑事判決を下した刑事事件に対して、再び刑事訴訟の手続きを開始しません。

だからこそ、黙示承認と実行は実際の承認と実行とも呼ばれる。

外国の刑事判決を明示的に承認し、実行することは法律上の承認と実行とも呼ばれる。

このような形の承認と執行は、本国では通常のルートを通じて(通って)判決を通達して出国するだけでなく、その刑事判決の効力を認めたいだけでなく、相応の法律手続きを履行する必要があります。

</p>

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