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給与総額に含まれる範囲

2011/1/28 10:28:00 32

給与総額の範囲

給与総額とは各単位が一定にあることをいう。

時期

内に直接に当組織の全従業員に支払う労働報酬総額は、賃金総額の計算は直接に従業員に支払う労働報酬の全部を根拠としなければならない。


一、給与総額に含まれる項目


1.時間給:時間給とは、時間給の基準(地域生活費補助金を含む)と

仕事をする

時間は個人に支払う労働報酬です。

含む:


(1)すでに働いている仕事に対して、時間給の基準で支払う給料。


(2)構造賃金制度を実行する単位が従業員に支払う基礎賃金と職務(職位)賃金。


(3)新入社員の見習い給与(学徒の生活費)


(4)スポーツ選手手当。


2.出来高賃金:出来高賃金とは、既に仕事をしている場合の出来高単価で支払う労働報酬をいう。

含む

:


(1)オーバーチャージを実行します。

直接リミットレス。

限度額の出来高

定額を超えた出来高などの給与制度は、労働部門または主管部門が承認した定額と出来高の単価で個人の給料に支払う。


(2)仕事任務の請負方法によって個人の給料を支払う。


(3)売上高の控除または利益の控除方法によって個人の給料を支払う。


3.賞与:賞与とは、従業員に支払う超過労働報酬と増収節分の労働報酬をいう。

含む:


(1)生産賞、超過出産賞、品質賞、安全(事故なし)賞、各経済指標を審査する総合賞、早期竣工賞、外輪速発賞、年末賞(労働配当)などを含む。


(2)節約賞;各種動力、燃料、原材料などの節約賞を含む;


(3)労働競争賞;労働模範、先進個人への各種賞と現物奨励を含む。


(4)機関、事業体の奨励給与。


(5)その他の賞与には、兼課報酬とアマチュア医療衛生サービス収入から控除された賞与等が含まれる。


4.手当と手当:手当と補助金とは、従業員の特殊または余分な労働消耗を補償するため、その他の特殊な原因で従業員に支払う手当と、従業員の賃金水準が物価の影響を受けないように従業員に支払う物価手当をいう。


(1)手当には、従業員の特殊または超過労働による手当、保健手当、技術的手当、年功性手当およびその他の手当が含まれる。


a.従業員の特殊または超過労働による手当を補償する。

具体的には、高空手当、井下手当、流動施工手当、野外勤務手当、林区手当、高温作業臨時手当、海島手当、難気象台手当、マイクロ波駅手当、高原地区臨時手当、冷庫低温手当、末端監査員外勤手当、学校の担任手当、三種類の芸術(舞踊、武功、管楽)人員労働手当、運動隊班幹部勤務手当、公安幹部勤務勤務手当、警察官の勤務手当、警察官の仕事手当、学校勤務勤務手当、学校勤務勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、学校勤務手当、組織組織組織組織組織組織組織組織組織組織組織組織組織勤務手当、活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動活動手当、


b.保健手当。

具体的には、衛生防疫手当、医療衛生手当、科学技術保健手当、各種社会福祉院従業員特別保健手当などがあります。


c.技術的手当。

具体的には、特級教師手当、科学研究手当、労働者技術手当、漢方薬のベテラン労働者技術手当、特殊教育手当などがあります。


d.年功的手当。

具体的には、個人の食事手当(列車の運転手や乗務員の乗務手当、航行や空勤者の食事手当、水産漁労者の食事手当、専門車の運転手の車の運転手当、小食単位の補助金など)、契約制職員の給与手当、新聞料などが支給されます。


(2)物価手当には、従業員の賃金水準が物価の上昇や変動の影響を受けないようにするために支給される各種手当が含まれる。


従業員の賃金水準が物価の上昇や変動の影響を受けないようにするために支給される各種補助金、例えば肉類などの価格補助金、副食品価格補助金、食費補助金、石炭価格補助金、住宅手当、水力発電所など。


5.残業して残業して給料を支払う:残業して残業して給料を支払うのは規定通りに支払う残業して給料と残業します。


6.特別な場合に支払う給与。

含む:


(1)国の法律による。

法規と政策規定、病気、労災、産休、計画出産休暇、冠婚葬祭休暇、私事休暇、帰省休暇、定期休暇、休業学習、国家或いは社会義務などの原因を実行して、時間給標準或いは時間給標準の一定割合で支払う給料。


(2)給与を追加し、賃金を保留する。


二、給与総額に含まれない項目


1.国務院が発表した関連規定に基づいて授与した発明賞、自然科学賞、科学技術進歩賞と支給の合理化提案と技術改善賞及び選手、コーチへのボーナスを支給する。


2.労働保険と従業員の福利に関する諸費用。具体的には、従業員の死亡葬祭費及び慰謝料、医療衛生または公費医療費、従業員の生活困難補助費、集団福祉事業補助金、労働組合の文教費、集団福利費、帰省旅費、冬期暖房手当及び理容費などがあります。


3.退職、退職、退職者の待遇に関する各種支出。


4.労働保護の各支出。具体的には、作業服、手袋などの労働保護用品、解毒剤、清涼飲料水、および1963年7月19日労働部など7つの単位で規定された範囲に従って、有毒物質、砂塵作業、放射線作業、潜水、沈殿作業、高温作業など5種類の職種が享受する労働保護費による健康食品待遇がある。


5.原稿料。

授業料及びその他の専門職の報酬。


6.出張食補助費、食事の誤給、転勤の旅費と家元費。


7.所有する道具、家畜に対して企業に来て働く従業員が支払ったもの、家畜などの補償費用。


8.リース経営単位の賃貸人のリスク補償収入を実行する。


9.本企業の株式と債券を購入した従業員に支払う配当金(配当金を含む)と利息。


10.労働契約制労働者が労働契約を解除する時、企業が支払う医療補助金。

生活補助金等


11.臨時工を採用したために、外向的に労働力を提供する単位で支払う手数料または管理費。


12.家庭労働者に支払う加工費と加工注文方法によって請負会社に支払う発注費用。


13.企業労働に参加する在学生への補助金を支給する。


14.一人っ子手当。

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