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商標使用許諾契約書

2009/1/2 13:11:00 41873

     

商標使用許諾契約書


(模範文書)

契約番号:


調印場所:


商標使用許諾者(甲)


商標使用許諾者(乙)


「中華人民共和国商標法」第四十条と「中華人民共和国商標法実施条例」第四十三条の規定に基づき、甲乙双方は自由意志と誠実信用原則を遵守し、協議の上一致し、本商標の使用許諾契約を締結する。


一、甲は乙に登録されたものを類商品に使用される第号の商標は乙が類商品に使用することを許可する。


二、使用を許可する形式。


三、使用を許可する期限は年月日から年月日までとする。

契約期間満了後、使用時間を延長したい場合、甲、乙双方は別途商標使用許諾契約を更新する。


四、甲は乙が登録商標を使用する商品の品質を監督する権利があり、乙は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。

具体的な措置は。


五、乙は必ず当該登録商標を使用する商品に自分の企業名と商品産地を明記しなければならない。


六、乙は甲の登録商標の文字、図形またはその組み合わせを勝手に変えてはいけません。許可された商品範囲を超えて甲の登録商標を使用してはいけません。


七、甲の授権なしに、乙はいかなる形式と理由で甲の登録商標を第三者に許可して使用してはいけない。


八、使用料の金額、計算方法及び支払方法を許可する。


九、違約責任。


十、紛争解決方式。


十一、その他のこと。


本契約書は1式分で、調印の日から3ヶ月間、甲から商標局に届け出て記録に載せます。


商標使用許諾者(甲)商標使用許諾被許諾者(乙)


(記章)


法定代表者法定代表人


アドレス


郵便番号


年月日

八、特別声明


(一)以上の内容は国家工商行政管理総局または国家工商行政管理総局の商標局の正式な発文ではないので、すべての内容は指導的で、法的拘束力がない。


(二)以上の内容は2007年2月に改訂され、もし今後変動が発生した場合、または商標登録ホールの受付者の要求と一致しない場合、受付者の要求に準ずるものとする。

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商標専用権の質権登録を教えてあげます。

登録商標専用権で質権設定を行う場合、質権設定者と質権者は商標専用権を締結して書面契約を質権設定しなければならない。質権設定契約を締結した後、質権設定者と質権者の双方は商標局の変更継続場所に行って商標専用権の質権設定登記手続きを行うべきであり、双方は国家の認可した商標代理機構に委託して商標専用権の質権設定登記手続きを行うこともできる。商標専用権抵当契約は登録の日から発効する。..。