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販売代理契約

2007/12/27 15:23:00 41930

平等互恵の基礎の上に貿易を発展させるために、関係者は下記の条件で本契約を締結する。



1.予約者



供給者(以下甲という):



販売代理人(以下、乙という):



甲は乙に代理人の販売を委託し、下記の商品を販売する。



2.商品



双方は、乙が協議の有効期間内に、**以下の商品を販売することを約束した。



3.販売地域



に限る。



4.注文確認



本契約に規定された商品の数量、価格及び船積み条件などは、各取引において確認し、その内訳は双方が締結した販売協議書に規定するものとする。



5.支払い



注文確認後、乙は関連確認書に規定された時間通りに甲を受益者とする取消不能の一覧払い信用状を開設しなければならない。

乙は信用状を開設したら、すぐに甲に連絡して、甲が納品する予定です。



6.コミッション



本契約の満了時、乙が第二項に規定された金額を完成した場合、甲は積込貨物に受け取った領収書の累計金額によって、乙の*%のコミッションを支払うべきです。



7.市場報告



乙は3ヶ月ごとに甲に当時の市場状況とユーザーの意見に関する詳細な報告を提供します。

また、乙はいつでも甲に他のサプライヤーの類似商品サンプルと価格、販売状況と広告資料を提供してください。



8.広告費用



本契約の有効期間内に、乙は上述の販売地区で宣伝した一切の費用を乙自身で管理する。

乙は事前に甲に宣伝広告の図案と文字説明を提供し、甲の検閲によって同意する。



9.協議期間



本協議は双方の署名を経て発効し、有効期限は****日であり、一方が本協議を延長したい場合、本協議の満了の1ヶ月前に書面で他方に通知し、双方の協議を経て決定する。



協議の一方が協議条項を履行していない場合、他方は協議を終了する権利があります。



10.仲裁



協議を履行する過程において、紛争が発生した場合、双方は友好的に協議し解決しなければならない。

友好協議によって合意に至らない場合は、蘇州仲裁委員会に提出し、当該会仲裁手続の暫定規定により仲裁を行う。

委員会の決定は終局的で、双方に拘束力がある。

仲裁費用は、別途規定がある場合を除き、敗訴側が負担する。



11.その他の条項



11.1甲は、販売地域の他のバイヤーに本契約に規定された商品を供給してはならない。

引合があれば、乙に伝えて交渉します。

買い手が甲から直接注文したいなら、甲は供給できますが、甲は販売確認書の副本を乙に郵送し、取引が成立した領収書の金額によって、乙の*%の口銭を与えます。



11.2乙が月内に少なくとも**発注を甲に提供できない場合、甲は本契約の義務を負わない。



11.3本契約は契約双方が締結した販売確認条項の制約を受ける。



11.4本協議は**年*月*日に**で締結され、正本二部と甲乙各一部を保有する。



甲:(署名)乙:(署名)

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