税収政策と会計準則の主要な違い
税収政策は各税収法律法規に規定されている税金徴収に関する各種の原則と納税義務を確定する方法などであり、会計政策は会計基準と制度に規定されている確認、計量、記録、開示の原則と方法などを指す。
税収法律法規と会計準則、制度はそれぞれの分野に属しています。目的によって、サービスは異なる対象になります。
現行の両者の主な差異はそれぞれの会計要素において具現されている。
資産に関する差異(一)会計上の資産とは、企業が過去の取引、事象を形成し、企業が所有または支配する資源であり、当該資源は企業に経済利益をもたらすことが予想される。
税法上は資産に対して明確な定義がなされていません。
現行の関連規定によると、両者の差異は主に以下の四つの面がある。
_会計では一般的に歴史原価に基づいて資産価値を測定し、通常実際支出または実際価値に基づき各種資産の記帳価値とする。
税法でも歴史原価に基づいて資産価値を測定しているが、実際の支出による資産の記帳価値を除いて、完全価値による資産の記帳価値を強調することがあり、会計との差異が生じる。
企業が投資を受け入れ、寄付を受けて取得した旧固定資産及び棚卸しの固定資産は、会計上はすべて実際価値により記帳し、税法上は完全価値で記帳しなければならない。短期投資と長期投資を取得し、すでに宣告されているが未だ受領していない現金配当あるいはすでに利息支払期限が到来しているが、未だ受領していない債権利息は、会計上のこの部分の債権性支出は投資価値として記帳しない。税法上では投資価値として認識されていないが明確に投資価値としていないのに、税法上の規定されていない場合は投資価値としては投資価値としていない。
資産の減価償却と償却。
_会計は慎重に考慮するため、通常は減価償却の加速と繰越償却資産を強調していますが、税法では財政収入の保証を考慮して、通常はいくつかの制限条件を規定しています。
固定資産減価償却の場合、会計上で規定されている減価償却方法、減価償却年数及び残額の見積、減価償却すべき固定資産の範囲などは企業が自主的に決定しますが、税法上の規定はすべて明確な規定があります。企業の会計処理は税法の規定と一致しない場合、税法の規定に従って調整しなければなりません。税法上は承認後処理すべきであり、承認されていないと処理できない、などと強調しています。
資産の減損引当金。
財務上の規定期末に対応する各種資産はコストと市価のどちらが低いかによって価格を計算する。例えば、資産の減損または減損を発見したら減損引当金を計上しなければならず、貸倒引当金、短期投資評価引当金、ストックの評価損失引当金、長期投資減損引当金、委託貸付減損引当金、固定資産減損引当金、建設工事での減損損失引当金の範囲を明確にしても、税法の準備額額額額に対している。
資産の収益処理。
投資収益のような会計上の投資に関する収入要求に対して異なる状況を区別し、債権回収処理として、投資原価処理としてあるものは、当期損益処理として、税法は一般的に当期投資収益処理を要求し、規定に従って納税する。
_(二)負債面の差異についての負債とは、企業の過去の取引、事象が形成する現在の義務であり、その義務を履行すると、経済利益が企業から流出することが予想される。
現行規定によると、この方面の差異は主に3点がある。
会計上は、債権者が自主的に放棄した債権または債務者が返済できない債権について、債務者である企業は、額面価値に応じて資本積立金に転換し、所有者持分を増加させる処理として、税法の規定に従って営業外収入として処理し、規定に従って納税所得額を計算して納税しなければならないと規定しています。
_2.負債の見通し。
企業が対外的に担保を提供すること、商業引受手形の割引、未決訴訟、製品品質保証などが発生する可能性の高い負債を含む。
会計上は、企業が規定項目と確認基準に従って、各項目の発生可能性の高い負債を合理的に計算し、税法上は実際の支払原則を堅持し、発生可能性の高い負債を確認しないことを要求しています。
_3.借入費用。
借入利息、為替損益及びその他の借入費用を含む。
長期借入費用については、会計上も税法上も資本化と費用化の限界を明確にすることが求められているが、具体的な区分範囲、時間基準、金額確認などはみな違っている。
範囲としては、会計上は固定資産の借入費用のみに限定され、税法上は固定資産の購入、無形資産の購入、借入資金投資の借入費用を含む。時間基準については、会計上は「固定資産が予定の使用可能状態に達する」と強調し、借入費用の資本化または費用化を規定しているが、税法上は資産の「交付使用」を基準として借入費用の資本化あるいは費用化を区分している。
所有者持分の差異についての所有者持分は、所有者が企業資産に享受する経済利益であり、実収資本(株主資本)、資本準備金、利益準備金、未分配利益などを含む。
所有者の持分の違いは主に以下の2点があります。
会計上の規定では、内資企業は現金の寄付と現金以外の資産の寄付を受け、確認した価値をそのまま資本積立として記帳し、前者は「現金贈与を受け入れる」項目に記入し、後者は「寄付を受ける現金以外の資産準備」項目に記入し、外商投資企業は確認の価値から先に「繰越資産価値」科目に記入し、期末は規定に従って納税所得税を計算し、資本積立金を繰繰繰繰繰繰繰繰越し、税法上の内資企業の現金企業所得税税税は企業の現金税税税と現金税税税税税に企業の現金税が企業に対して企業の現金税を受けて企業の現金税を受けて企業に対して企業の現金贈与を受けて企業に対して企業に対して企業の現金の現金の現金の現金所得税を納める。
2.増資
会計上の企業は資本準備金、利益準備金と未処分利益で払込資本金または株式資本金に振替し、確定した金額によって直接振替するだけで、税法では個人所得税の課税所得に属する部分に対して、企業に規定通りに源泉徴収すべき個人所得税の税額を計算し、相応の会計処理を行うよう求めます。
収入の差異についての会計上の収入とは、企業が日常活動において形成した経済利益の総流入であり、税法上の収入は、税法上の税目によって異なる意味を持つ。
収入の違いは主に収入の口径と収入の確認の二つの面に現れています。
収入の口径。
现行会计与税法关于收入的口径大致存在三个层面上的差别:第一层面是一般含义上的差别,会计上的收入是指企业销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中形成的主营业务收入和其他业务收入,税法上的收入对于流转税来说与会计含义基本相同,而对于所得税来说则完全不同,如企业所得税的应税收入包括生产经营收入、财产转让收入、利息收入、租赁收入、特许权使用费收入、股息收入和其他收入等七项,属于广义的收入概念;第二层面是商品销售收入或劳务服务收入上的差别,会计上的商品销售收入或劳务服务收入都是指企业对外销售商品或提供劳务而取得的收入,税法上的应税收入既包括企业对外销售商品或提供劳务取得的收入,还包括税法规定的视同销售行为确认的应税收入,如现行增值税规定的八种视同货物销售行为应确认的应税收入以及
会計上の大量の非貨幣性取引と現金以外の資産の弁済債務は税法の規定により確認すべき課税収入など、消費税、営業税、所得税などの税目も売上と見なす規定があります。第三段階は売上高の違いであり、会計上の売上高は商品の販売、役務提供による取得の価格を指します。
2.収入の確認。
会計上、商品販売収入の確認は、同時に4つの条件を満たさなければならないと規定されています。(企業は商品所有権上の主要なリスクと報酬を購入者に移転しました。企業は通常所有権と連絡する継続管理権を保留していません。販売済み商品に対して制御制を実施していません。取引に関連する経済利益は企業に流入できます。関連する収入とコストは確実に測定できます。)労務収入の確認は、その年と年の違います。
費用の差異についての会計上の費用とは、企業が商品を販売し、役務を提供するなどの日常活動に発生する経済利益の流出をいい、主要業務の税金及び付加、その他業務支出、営業費用、管理費用、財務費用などの項目を含みます。
_1.営業コスト。
主営業コストとその他の業務コストを含む。
この違いは主に製品の生産コストと労務コストの中の給料と給料によって計上された従業員福利費、労働組合経費と従業員教育経費などの項目から生じています。会計上は実際の発生額によって給与と関連費用を計算して計算します。税法上の企業所得税の規定によると、納税者の給与費用は別途規定がある者を除いて、税金計算賃金と税金計算賃金によって計上された関連費用から控除します。
営業費用。
この違いは主に広告費、宣伝費、コミッションなどの項目があります。
会計上はこれらの項目に対して実際発生額で列記し、税法上または明確な規定で控除してはならない、または規定で規定されている基準で控除してはならない。
管理費用。
この違いは主に業務招待費、保険料、出張旅費、会議費、取締役会費などがあります。
会計上これらの項目はいずれも実際の発生額に従って列記し、税法上または規定により限度額を控除し、または関連する証明があると強調した場合は控除できない。
財務費用。
会計上は一般的に実際の発生額に従って支出しますが、税法では通常合理的な基準に従って関連証明書に従って控除するしかありません。
利益に関する差異(六)会計上の利益とは、一定期間における企業の経営成果であり、営業利益、利益総額、純利益を含む。
税法上の会計利益は一般的に利益総額を指しますが、税額としての利益は課税所得額を指します。
会計上の利益総額と税法上の課税所得額との差異には、以上の5つの要素の差異以外に、次の2つの方面の差異があります。
会計上の利益要素として営業外支出に実際に支払った協賛費、寄付支出、罰金、罰金、延滞金支出及び課税収入の取得に関係のない支出などの項目を指し、これらの項目は税法上または明確に控除できない、または規定によっては規定の基準で控除するしかない。
寄付支出を例にとると、会計上は実際の寄付価値に基づき営業外支出として計上し、増値税、企業所得税などの規定により、まず貨幣寄付と現物寄付、公益救済性寄付と非公益救済性寄付、直接寄付と間接寄付を区別し、例内の寄付と制限割合外寄付を限定した後、規定に従って増値税などの流動税を納付するかどうかと所得税を事前に控除する金額を確定する必要があります。
課税所得額を減らす項目。
会計上すでに利益総額に計上しているが、税法の規定により課税を免除されたり、課税されたりしない項目を指す。
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