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中外合資方式で設立された企業設立にはどのような条件が必要ですか?

2007/7/1 17:03:00 40368

中外合資方式で設立された企業設立にはどのような条件が必要ですか?

_(1)中外合資方式で設立された企業は以下の条件を備えていなければならない。

社会経済の発展の必要に合う。

_(3)企業の成員は法定資格に適合し、契約責任を履行する能力を備えている。

_(4)営業規模に応じた財産と民事活動能力を備えています。

(5)企業の契約、定款は外商投資企業法に適合し、平等互恵の精神を体現している。

(6)中外合资经营企业的注册资本和投资总额的比例,应当遵守如下规定:①投资总额在300万美元以下(含300万美元的),其注册资本至少应占投资总额的十分之七 ;②投资总额在300万美元以上至1000万美元(含1000万美元)的,其注册资本至少应占投资总额的二分之一,其中投资总额在420万美元以下的,注册资本不得低于210万美元;③投资总额在1000万美元以上至3000万美元(含3000万美元)的,其注册资本至少应占投资总额的五分之二,其中投资总额在1250万美元以下的,注册资本不得低于500万美元;④投资总额在3000万美元以上的,其注册资本至少应占投资总额的三分之一,其中投资总额在3600万美元以下的,注册资本不得低于1200万美元。

(7)合弁企業の登録資本金の中で、外国合弁者の投資比率は普通25%を下回らない。

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