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外国企業の駐在代表機構の営業税徴収の規定及び税金計算方法の査定表はどう記入しますか?(2)

2007/6/25 16:21:00 40448

名称住所税方法_責任者の連絡電話番号オプション(√)一、税務ビジネス活動を代表している商社商社商社の業務活動を代表してい税税税活動活動活動活動を代表してい機関が従事する商品代理貿易業務活動。

ビジネス、法律、税務、会計など各種コンサルティングサービス企業が設立した代表機関が従事する各種サービス活動。

_3、グループまたはコントロール会社が設立した代表機関がそのグループ会社に提供する各種サービス活動。

_4、広告会社設立の代表機関が従事する広告業務の引き受けまたは代理。

旅行会社が設立した代表機関が旅行者に提供するサービス活動(例えばビザの申請、費用の徴収、航空券の予約代行、ガイド、食事と宿泊の連絡)。

_6、銀行金融などの機関が設立した代表機関が兼営する投資コンサルティングまたはその他のコンサルティング業務。

_7、運送企業が設立した代表機関は運送業務の各一環についてお客様に提供するサービスです。

_8、代表機関がお客様に提供するその他の課税業務活動。

非課税業務活動申請者税務機関二、代表機関はその総機構の製品生産のためだけに当該自社製品の業務を販売し、中国で市場を理解し、ビジネス資料を提供し、連絡及びその他の準備性活動を行う。

代表機関が当社の各種代理、サービス業務のために行う同類または関連業務を除く。

_2、外国政府、非営利機構、各民間団体等が我が国に代表機構を設立し、「暫定規定」第三条及び本通知第一条(一)項に業務以外を列挙する活動に従事する。

_代表機構は下記資料を完全に提供できるかどうかを確認し、下記資料(√)オプション(√)_1、総機構(または代表機関)と他の企業との間で締結した代理契約書、契約書を締結することができますか?

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外国企業の駐在代表機構の営業税徴収の規定及び税金計算方法の査定表はどう記入しますか?(1)

外国企業の駐在代表機構は北京市地方税務局渉外支局で初期申告を行い、「外国企業常駐代表機構の営業税徴収の規定及び税金計算方法の査定表」を事実に基づいて記入しなければならない。外国企業の駐在代表機構とは、国務院が外国企業の駐在代表機構を管理する暫定規定に基づき、国務院の関係部、委員会、局の承認を経て、工商行政管理部門に登録し、中国国内における外国企業及びその他の経済組織の常駐代理を設立することをいう。