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不動産税の納税義務の発生時間はどうなりますか?

2007/6/25 15:55:00 40526

納税者が自分で家屋を建てるときは、翌月から不動産税を納付しなければならない。納税者が施工企業に委託して建設した家屋は、検収手続きの翌月から不動産税を納付する。納税者は検収手続きを行う前にすでに使用またはレンタルし、貸した新築住宅は規定に従って不動産税を納付しなければならない。

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次の文章を読みます

不動産税の税率はどのように規定されていますか?

(1)不動産の原価(評価値)を税金計算の根拠とする税率は1.2%である;(2)賃貸料収入を税計算の根拠とする税率は12%である;2001年1月1日から、個人は市場価格で賃貸した住民住宅の税率は4%に減税される。